古知屋でも伝わったインボイスのセコさ!
目次
たがや亮議員のYouTube
今朝、銀行へ行くと振込手数料が値上がりするって言う告知を見たので、どうにか振込手数料安くすます方法ないかな?とYouTubeを聴ききながら売上を計算してました。
結局なさそうだったんですが一番お得な振込方法はインターネットバンキングだそうです。
YouTube見ながら思わず古知屋に愚痴を聞いてもらってたらインボイスのチャンネルに移行。
珍しく古知屋が眠くなさそうだったのでこのインボイスもさーっ!って愚痴りました。
すると古知屋が珍しくドヤ顔で「消費税って一般人が消費税を店に払って、それを店が国に納めるんですよね?」
という解釈だったので、
「それは違うんだよ。消費税って言うのは、実はお店の売上の税金なんだ」
と教えると、
「え?」
って顔して言いたい事も言えないけど口をパクパク動かしながら驚いてたんで
国会でのインボイスの質疑応答の様子を公開するYouTubeを題材に説明すると一発で
「せけぇー」
と理解してくれたので、多分これが世界一分かりやすいインボイスの説明だと思います。
これがそのYouTubeです。ご覧下さい。
納税の主体と性格の確認
動画の中でたがや議員が「納税の主体は誰か?」と言う事を明らかにしています。
「その税は誰にかかる税なのか?」と言うことです。
直接税 = 納税義務者と税負担者が一致する
間接税 = 納税義務者と税負担者が一致しない
まずこの定義の違いを認識して
その上で税法の条文をみてみますと
間接税である「入湯税」「ゴルフ利用税」「印紙税」は
「入湯税」・・・鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するもの
「ゴルフ利用税」・・・ゴルフ場の利用に対し(中略)その利用客に課する
「印紙税」・・・課税文書の作成者は、(中略)印紙税を納める義務がある
とあり間接税の定義と一致します。
( 間接税 = 納税義務者と税負担者が一致しない )
対して
消費税法の条文では・・・
事業者は、国内に於いて行った課税資産の譲渡等(中略)につき(中略)消費税を納める義務がある
と書いてある。これは納税義務者 = 税負担者であるので直接税ではないのでしょうか?と財務大臣政務官に対し質問している。
また消費税が導入された直後、民間人が「消費者が払った消費税を預かった事業者が免税事業者だった場合、消費者から預かった消費税をピンハネしてるんじゃないか」と訴えを起こしました。
これは、年間の売上が1,000万円を境に、
・越える = 課税事業者 = 消費税を納める義務
・越えない = 免税事業者 = 消費税を納めなくても良い
と決まっている為に納税しない業者にも消費税を渡してるぞ!おかしいぞ!といった概念から訴えたんですが、
平成2年に東京地裁は
「事業者はサービスの対価としての売上を消費者から受け取っているだけである。」
と判決しているので、この判決からも分かる様に消費者が消費税を預けてもないし、事業者は預かっても無い。そして、2023年2月現在(動画の撮られた当時)もこの判断を覆す判決はない。
つまり消費者が事業者に支払う消費税分は商品やサービスの対価 = 消費税は預かり金ではない。
消費税相当の一部が事業者の手元に残ってもピンハネと言えない = 益税は無い
当時、被告の立場だった旧大蔵省も判決と同じ内容を主張している
財務大臣政務官は「消費税は預かり税的性格でありますが預かり税では無い」
とあやふやな答弁でしたがw、
もう一度「預かり税では無い。でよろしいか」と聞いたところ、はっきり預かり税では無いと口を切りました。ハッキリ言って。
財務省の解釈
財務省は消費税の解釈をこうまとめた。
「事業者が消費者との関係で預かった消費税を過不足なく国庫に納付する義務を負うものではないとされますが、
同時に消費者が負担した消費税分は原則として国庫に全て納税する事が望ましい。
それを踏まえた上で、消費税は消費税分が売上時に対価に含まれて納税されるまでは事業者のもとに留まることから預かり金的性格を有する」
ホントにヤカマシイw銭ゲバ。どーしても欲しいんでしょうね。税収は年々増加しているクセに卑しい政府です。
税収が黒字って事は民間が赤字って事です。こんな事をこの国は30年やってます。
やはりどの角度から見ても日本人の国益を求めた政治をしていないんじゃないのか?と言われてもおかしくない。
さらに57%の事業者がインボイス導入に反対している
何事にも大義名分が必要
ではなぜインボイスは導入されるのか?そもそも論であるが気になった。
動画で財務大臣政務官は、複数税率下の「税の公平性」をインボイス導入の理由にあげていますが、益税がないんだから理論破綻で大義名分がないんじゃないのか?
半数以上の反対があり、大義名分もないのに推し進めるのか?
推し進める理由は他にあるんでしょう。
噂では、ダボス会議でデジタル化を推し進めているので日本のデジタル化に成功させ、その功績をダボス会議またはローマクラブに認めてもらいたい。マイナンバーカードもその一環。
免税業者が課税業者となる事で更なる税収が望める。
などが推察されます。また僕がインボイス制度が悪だと思う理由が事業者による申込制にあると思います。
インボイス制度は性格悪い
10月から仕入税額控除と言う制度が採用されます。
あーえーTOKYOが酒屋さんから550円(内・消費税50円)でお酒を仕入れました。そのお酒を使ってお客さんに飲食をさせ、会計は1,100円(内・消費税100円)でした。その時あーえーTOKYOの納税額は100円ですが、仕入時に酒屋さんに消費税として50円支払済みなので、この分を控除して50円だけ納税してね
ってゆー制度なんですが、控除の対象が「インボイス登録事業者のみ」なんですよね。
上の例で言うと、酒屋さんがインボイスの
①「登録をしている場合」と②「登録してない場合」
の納税額はこうなります。
①の場合→納税額50円
②の場合→納税額100円
二重に払わせられる事になりますよね?
これは経費で飲食店を使う場合にも適応されるので、接待や会食や打合せなどで経費として利用してた人たちが、インボイス登録してない飲食店を利用しづらくなりますよね?
誰かが登録してないと他の人にも迷惑かかるから免税事業者も課税事業者になった方が良いんじゃないかなー?あ、強制でないけど、よく考えた方が良いよ的なニュアンスです。
マイナンバーカードの時もそうですが、問題なく使える健康保険証を廃止して代わりにマイナンバーカードで3割負担になりますからマイナンバーカード作ってくださいね、と。
これをされたらマイナンバーカードを作らざるを得ない事になります。これは卑怯なやり方だと思います。今回も卑怯極まりない行為です。
国民にメリットが1ミリもない
30年間赤字続きで苦しい民間にインボイス制度が重くのしかかる。そのしわよせはどこに?僕はそのしわよせが立場の弱い人間に行くだろうと見ています。
この国の政をこの政府に自民党に任せていていいのかね?僕は嫌で選挙にも前回の参議院選に投票しました。人生で初でした。
選挙に行かない人たちはどう思う?選挙に行ってない有権者の事業者で何%の人が反対してるんだろう?選挙にも行ってないから反対する権利も無いと思うけど、声を聞かせてよ。と思う今日この頃です。
最後にもう一度言いますが、インボイス制度は23年10月から始まる。
まずは今すぐフォロー♪
前の記事へ
次の記事へ